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相続が起こった時のスケジュールのまとめと覚え方

 今回は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから、どの程度の期間までに何をしなくてはいけないのかを、FP試験対策の観点から、覚え方を含めて説明します。

 実際に相続が起こった時には、親族への連絡、通夜・葬儀の手配、法会、墓の検討、納骨、死亡届提出、世帯主変更、年金受給権者死亡届、健康保険資格喪失手続き、公共料金等の名義変更、遺族年金の手続き、遺言捜索、遺言の検認、戸籍調査(相続人調査)、相続財産調査、相続財産評価、放棄および限定承認、純確定申告、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の名義変更(登記)、相続税申告・・・等と、かなりの労力を要しますが、試験対策上押さえておくべきポイントは限られます。


死亡届の提出

 週間(7日)以内に行います。


世帯主変更

 週間(14日)以内に行います。

 住民票の世帯主変更届や、国民健康保険の資格喪失届(世帯主が死亡した場合には、遺族が新しい健康保険証を発行してもらう手続きが必要)の期限は14日以内です。
 因みに、国民年金の受給権者死亡届も14日以内(厚生年金は10日以内)、健康保険(協会けんぽ)の資格喪失届は5日以内です。

 この章のみ、試験にはほぼ出ないと思ってください。



放棄または限定承認

 ヵ月以内に行います。


準確定申告

 ヵ月以内に行います。
 やや覚えにくいですが、死人(4にん)の確定申告と覚えてください。


 ここまでは、1、2、3、4と来ました。
 実は、5年以内や5日以内の手続きもいくつかあるのですが、試験対策上、省略します。



相続税の納付

 10ヵ月以内に行います。

 これは、「胎児も相続人になる」という論点と併せて覚えてください。赤ちゃんが産まれるまでにかかる期間は約10ヵ月(十月十日と覚えてください。実際にはそんなにかからないらしいですが・・・)です。

 胎児が産まれる事によって、場合によっては法定相続人の数が変わって相続税の金額が変動します。
 そこで、無事に胎児が産まれるかどうかを確かめる期間が相続税の申告期限になっていると覚えてください。

*あくまでも、試験対策上の覚え方です。

遺留分減殺請求

 年以内に行います。


相続税の取得費加算

 3年10ヵ月以内(相続税の申告期限から3年以内)に行います。


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