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容積率の理屈と覚え方

 ある土地に建てる事ができる建物の延べ床面積には、上限があります。
 延べ床面積の上限は、基本的には「敷地面積に指定容積率を乗じた面積」なのですが、前面道路の幅員が12m未満の場合、「敷地面積に指定容積率を乗じた面積」と「敷地面積に(前面道路の幅員×法定乗数)を乗じた面積」のどちらか小さい方が、上限となります。

 「容積率の制限」は、試験に毎回のように出題される論点で、問題に慣れれば試験の答えを導く事は簡単です。
 でも、今回は敢えて容積率の理屈を理解して、知識の定着を図って頂こうと思います。


そもそも容積率の制限って何のためにあるの?

 敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合が容積率です。この容積率に制限を設ける事に何の意味があるのかを、まずは理解してください。

 容積率に上限がある理由は、災害が起こった時に、建物の中にいる人の命を守るためだと思って頂ければ、おおよそ間違っていません。

 災害が起こった時に、建物の中にいる人の命を守るには、災害時に建物の中にいる人が全員無事に避難できなくてはいけません。
 その為には、建物の中にたくさんの人が入って、逃げる時にごった返して逃げ遅れるという事態が無いようにする必要があります。
 ただ、建物の中に入る人数を直接制限するのは現実的ではありませんから、人が立つ場所(床面積)に上限を定めて、間接的に収容人数を制限しようとしている訳です。

 つまり、建ぺい率の制限が「火災が起こった時の二次災害(延焼)に備えるもの」であったのに対し、容積率の制限は「火災が起こった時の人命保護に備えるもの」なのです。


前面道路の幅員×法定乗数の意味は?

 土地には必ず指定容積率が定められています。これは、デフォルト(初期設定)の容積率の上限です。
 指定容積率は用途地域ごとに定められており、個別の土地の事情を酌んだものではありません。

 ゆえに、指定容積率は、前面道路が十分広いという前提に基づいて定められており、前面道路が狭い土地に指定容積率の上限の建物を建てた場合、災害時に逃げる時に建物の周囲が混み合って、建物内部の人が逃げ遅れる恐れがあるという弱点があるのです。

 そこで、前面道路が狭い(具体的には、幅員が12mに満たない)場合には、試しにもう一つ基準を設けてみてはどうか、と考える訳です。

 このとき試しに設ける基準は、前面道路が狭い時に逃げ遅れる可能性を憂慮するものですから、前面道路が狭ければ狭いほど厳しい基準にしなくてはいけません。つまり、前面道路の幅員をベースとした基準にするべきだと考えるのが自然です。
 よって、「前面道路の幅員×法定乗数」を、もう一つの容積率の上限としている訳です。

 さて、このようにして設けた2つ目の基準ですが、2つ目の基準の方が厳しいと、「指定容積率の要件は緩かった」と考えられるため、2つ目の基準を採用します。一方、試しに設けてみた2つ目の基準の方が緩かったら、「指定容積率の制限は十分厳しい」と考えられるため、指定容積率を容積率の上限とします。
 つまり、2つの基準のうちどちらか小さい方(厳しい方)を、容積率の上限とする訳です。


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