そして、総所得金額に算入する時は、その半額を算入します。
所得の金額を求めなくてはいけないのに2分の1を掛けてしまったり、総所得金額に含める金額を求める際に2分の1するのを忘れてしまったり、50万円を引く事を忘れてしまったり・・・と、一時所得は引っかかるポイントが多いので、苦手にしている受験生が多い論点です。
でも、理屈さえ分かれば大丈夫。今日からもう一時所得の論点では迷いません!
特別控除額とは
一時所得は、保険金の利益や懸賞の当たりなど、言わば「毎年もらえる訳ではない、たまにある儲け」による所得です。
利子所得・給与所得・退職所得以外の所得ですから、当然、確定申告により所得税を納付しなくてはいけません。
ただ、僅かな利益の為にわざわざ確定申告をするのも面倒ですし、普段確定申告をやったことが無い人(サラリーマンや子供)に一から確定申告をさせるのも酷な話です。
そこで、「50万円までの利益なら目を瞑りますよ。」という国の配慮で、50万円の特別控除があると思ってください。
2分の1のタイミング
一時所得の代表的な該当例は、保険金(満期保険金、死亡保険金および解約返戻金を含む。以下同じ)です。
保険金は、長期にわたる保険期間に係る儲けが一年間にまとめて支払われるものですから、全額をその年の儲けとするのは、会計の考え方からすると不自然・不適切です。
例えば、10年経過後に100万円儲けた場合、1年当たりの儲けは10万円として課税するのが会計の基本的な考え方です。しかし、所得税の制度においては、9年間は課税されず、1年間に100万円儲かった事になり、(総合課税ですから)他の所得と合算され所得税率を上げてしまう事があります。
とは言え、個人に対して経過的な未実現利益を毎年確定申告させる(上記例で言うと、毎年10万円の儲けがあったものとして確定申告する)のは大変ですから、一時所得の半額を総所得金額に含める(=半額だけを課税対象とする)事で、所得税の不当な上昇を抑えている訳です。
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