永谷園のすし太郎、個人的に大変お世話になっております。
…が、ここはすし太郎の宣伝をするページではなく、延べ床面積の上限の求め方をご説明するweb講座のページです。
さて、FP試験の定番問題となっている、ある土地における建物の延べ床面積の上限の求め方は、基本的にはシンプルな論点です。土地の面積×容積率を電卓で叩けば5秒で求めることができますからね。
ただ、土地の面積に掛ける容積率は、
- 前面道路の幅員が12m以上なら指定容積率
- 前面道路の幅員が12m未満なら指定容積率または前面道路の幅員×法定乗数の小さい方
受験生の方は、「12m未満なら」という条件は比較的容易に受け入れることができるものの、(1)上記下線部の「小さい方」という論点と、(2)法定乗数の値の2点を覚える事に苦心される傾向にあります。
<ポイント1>適用する容積率
指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数について、大きい方を適用するのか小さい方を適用するのかについてですが、これは容積率とは何のために存在するのかを理解できると納得して頂けると思います。
容積率は、建築物の規模とその地域の道路等の公共施設の整備状況とのバランスを確保することを目的とするもの、つまり、広い道には大きな建物を、狭い道には小さな建物をという風に、道路の幅員に見合った建物を建てて下さいよというものです。だから、前面道路の幅員が狭くなると、幅が広い道路と同じ規模の建物が建って道路が混雑してしまう事を防ぐために、新たに制限を加えてどちらか条件が厳しい方を適用させる訳です。
<ポイント2>法定乗数の値
法定乗数は、
- 住居系の用途地域は、4/10
- 商業系・工業系の用途地域は、6/10
つまり、下記の図の通り。
住(す)まいは10分の4、その他(た)は10分の6
す→4(し)、た→6(ろー)
という事で、すし太郎と覚えてください。
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